東京都教委の処分が妥当との判決は非常に気分が悪いものだった。しかし、どのような論理で妥当と断定したのかが興味のあることだった。 事件名は「戒告処分取消請求事件」で判決文は裁判所判例集の中にある。 テレビで弁護士が、判決の結果ではなく判決そのものが酷いと言っていた。読んでみたらその通り酷いものだった。その点を書こうと思っていたら、反論は判決文の中にあった。新聞にも載っている一裁判官藤田宙靖の反対意見だ。 藤田宙靖裁判官の見識の高さと堂々と正論を述べた勇気に賞賛を送る。 藤田宙靖のホームページはこちら。その論説の中身は濃いようだ。 反対意見は末尾に転載する。 この裁判は違憲裁判である。法律や業務命令だけを取り上げたら処分は妥当と決まっている。思想信条の自由が「公共の福祉」とどのように関係しているかを判定しなければならない事件だ。 判決文で「公共の福祉」に触れる言葉は、バカバカしい言葉ばかりだ。