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違憲に関するseiryu95のブックマーク (2)

  • イラク派兵訴訟名古屋高裁判決は「傍論」ではない/弁護士・萩尾健太 - 薔薇、または陽だまりの猫

    これは傍論ではない 首相を始め、多くの政府関係者が、イラク派兵訴訟名古屋高裁判決について「傍論 にすぎない」としてその価値を低めようとしています。 しかし、名古屋高裁民事3部は、決して傍論を述べたわけではなく、国家賠償法1条 の「公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、違法に他人に損害を 加えたときは」の 「違法に」の要件該当性を判断するに当たって必要な事実認定をしたのであり、それは 国家賠償法の違法行為抑制機能からも必要な認定であったと考えます。 以下、国家賠償法の解釈・機能について、私が別件の国家賠償訴訟で調査したこと を抜粋して述べます。 なお、各学者の論説についての解釈は私の見解です。 早稲田大学の首藤重幸教授の鑑定意見書では、以下のように述べられている。 「行政事件訴訟法に置かれる多数の訴訟類型によって国・公共団体の責任を追及する 途が尽きたところでの最後の司法審査

    イラク派兵訴訟名古屋高裁判決は「傍論」ではない/弁護士・萩尾健太 - 薔薇、または陽だまりの猫
  • こんなことよく言えるものだ - 今日行く審議会

    <国旗国歌>小泉首相が違憲判決に疑問 小泉首相は21日、入学式や卒業式で日の丸に向かっての起立や君が代斉唱を強制したことを違憲とした判決について「法律以前の問題じゃないでしょうかね。人間として、国旗や国歌に敬意を表すというのは」と述べ、疑問を投げかけた。思想・良心の自由については「裁判でよく判断していただきたい」と述べるにとどめた。 あの、法学者の皆さん。この首相の発言をそのまま放置されますか?左翼を批判するためにも放置されますか。この発言は、法律などどうでも良いと言っているのと等しいものだと思うのですが。 国旗国歌の問題は、もう既に教員を統制する「手段」として用いられているのであり、教育委員会が、教員に対して人間として、国旗国歌は・・・なんて言っているのとは違う。統制する手段として使われているものだから、裁判で判断をしてもらうという手段をとっている。人間性云々という問題でこれが止まってい

    こんなことよく言えるものだ - 今日行く審議会
    seiryu95
    seiryu95 2006/09/22
    「当たり前」という主張のほとんどはよく検討してみると当たり前ではありません。
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