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lawに関するseiryu95のブックマーク (2)

  • 司法も対案示してほしい - レジデント初期研修用資料

    空自イラク派遣は憲法9条に違反しているという判決が出た。 名古屋高等裁判所。 たしかに正論なのだろうし、この判決は、一応政府側の「勝ち」ということになってるみたいだけれど、 テレビではなんだか、市民団体の人たちが「我々の勝利だ」なんて、雄叫び上げてた。 軽い言葉のこと 曲がりなりにも選挙で選ばれた人たちが、何年もかけて議論して、海外に軍隊派遣して。 政府の人たちも、もちろん現場守ってる自衛隊の人たちも、派遣に賛成する人、反対する人、 みんな様々な立ち位置もって、いろんな場所で議論とか、政治運動を重ねてきたのだろうけれど、 そんな積み重ねの決着は、あっさり一言。「あれ全部間違い」なんて。 「正しさ」重ねて下した結論は、なんだか正しいのは間違いないんだけれど、すごく軽い気分。 自衛隊派遣に反対の声上げてた人たちだって、なんだか馬鹿にされたような気分に ならないんだろうか? なんだか司法の人た

    seiryu95
    seiryu95 2008/04/18
    違憲という判断をだしているのだから、対案は「派遣するな」ということに決まっている。政府に認められているのはあくまで憲法の許容する範囲で政策を実現することであって、違憲の行為に対案を出せというのは筋違い
  •  旅館業と「公共性」 - if you cannot be friendly.

    次のような記事が出ている。 http://nagablo.seesaa.net/article/82297413.html しかし、“契約を破ったから悪いのではなく、悪質な差別主義者だから悪い”という論理が分かりにくい。集会場所も一種の“財”である以上、その提供者の権原と「集会の自由」との関係が問題になるのは当然である。この点についてどのような整理がなされてきたかを、代表的な憲法学説によって見てみる。 一般に、土地・建物の所有権などの権原を有する者は、その場所における集会を容認しなければならない義務はない。国・地方公共団体の管理する土地・建物について、かつては原則として私人の管理するそれと同様に捉え、あるいは市民によるその使用の許否は管理権者の自由裁量に属するとみる説が支配的であったが、今日では道路・公園などのばあいにはその設置目的からいって正当な理由なき限りその使用を拒否することはできな

     旅館業と「公共性」 - if you cannot be friendly.
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