2005年12月にみずほ証券がジェイコム株の誤発注で出した損失を巡って東京証券取引所を訴えた裁判の第10回口頭弁論が2008年7月25日、東京地方裁判所で開かれた。原告のみずほ証券側は、「取消注文の仕様について株式売買システムの要件定義書には『現行と同一』とだけ記載してある。これでは要件はなんら定義されない」と改めて主張する準備書面を地裁に提出した。 みずほ証券の今回の準備書面は、「誤発注を取り消しできない不具合は要件の誤りでなくバグであり、(開発ベンダーの)富士通に責任がある」という東証の主張に反論したものだ。東証は「要件定義書に業務要件は適切に記述してある。富士通が、記載した業務要件を満たす詳細設計ないしプログラミングをしなかった。いわゆるバグだ」としている。 このような東証の主張に、みずほ証券は「訴訟のこの段階になって突如として不合理な反論をしてきた」と述べた。「東証が過去に提出した