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会社と特許に関するsendaishilawのブックマーク (3)

  • 職務発明制度見直しの真っただ中で世に出た強烈な判決〜野村證券職務発明事件地裁判決 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    長らく続いている特許法35条見直し、職務発明制度改正の動きも、そろそろひと段落しつつあるようである。 先日行われた審議会小委の資料も既にアップされているので、いずれ取り上げるつもりなのだが、そんな中、現在見直しの遡上に挙がっている現行特許法35条(平成16年改正後のもの)の解釈をめぐって、実に壮絶な判断が下された裁判例を、たまたま目にすることになった。 まだ、あまり目立った取り上げられ方はしていないようだが*1、この判決によって示された、「現行特許法35条4項に基づく会社発明規程の定めによる対価の支払いの合理性」に対する判断は、いま議論されている制度改正案が立法にこぎつけた後も、引き続き維持される可能性があるだけに、今後、大きな注目を浴びることは間違いないように思われる。 そこで、以下、この判決の中身を紹介することにしたい。 東京地判平成26年10月30日(H25(ワ)第6158号)*2

    職務発明制度見直しの真っただ中で世に出た強烈な判決〜野村證券職務発明事件地裁判決 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    sendaishilaw
    sendaishilaw 2014/11/27
    発明規程の不合理性については、「蛇足だ」と某元判事に怒られそうだな。
  • 職務発明制度改正案について:日本の技術者は搾取されているのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    追記(14/09/04 07:35)朝日の誤報説が強まってきました。特許を受ける権利を最初から会社に帰属させる方向で改正が議論されているという点は間違いがないのですが、末尾で引用した「これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。」が「飛ばし」くさいです。詳しくはブログの新エントリーを参照ください。 朝日新聞に「特許、無条件で会社のもの 社員の発明巡り政府方針転換」なんて記事が載ってます。特許法の職務発明規定(35条)の改正に関する話です。 この件については今までも様々な報道が乱れ飛んでおり、しかも「ソースは朝日」なのではありますが、一応の信頼性があるものとして話を進めます。 まず、簡単に基のおさらいから(ちょっと前に栗原がThe Pageに寄稿した記事もご参照ください)。 日の現在の特許制度では、発明をした人に「

    職務発明制度改正案について:日本の技術者は搾取されているのか | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 特許、無条件で会社のもの 社員の発明巡り政府方針転換:朝日新聞デジタル

    政府は、社員が仕事で発明した特許を「社員のもの」とする特許法の規定を改め、無条件で「会社のもの」とする方針を固めた。これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。企業に有利な制度に改まることになり、研究職の社員や労働団体は反発しそうだ。 政府が条件として検討してきた十分な報償金制度をめぐっては、経団連などが「条件の内容が不明確で使いにくい」などと反対し、無条件で「会社のもの」にすることを強く求めていた。方針転換は、こうした企業側の意見に配慮した。 特許庁は3日の特許制度小委員会で新方針を説明し、来年の通常国会に特許法改正案を提出する考え。 いまの特許法では、社員の発明の意欲を高めるため、仕事で発明した特許は「社員のもの」とし、会社は発明にみあった対価を払って特許を譲ってもらう必要がある。対価の金額をめぐる訴訟が相次ぎ、産

    特許、無条件で会社のもの 社員の発明巡り政府方針転換:朝日新聞デジタル
    sendaishilaw
    sendaishilaw 2014/09/03
    本当に有能な研究者なら、事前に交渉で取り分を確保できるのでは?
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