政府は12日、一般用医薬品(大衆薬)のインターネット販売で、一部品目を規制する薬事法改正案を閣議決定した。医療用医薬品(処方薬)から転換して原則3年以内の薬や劇薬5品目の販売を禁止する。現在、省令で規制している処方薬のネット販売の禁止も法律に盛り込む。大衆薬のネット販売は99%超が解禁になることが決まった。閣議決定に先立ち、自民、公明両党は政策責任者会議で了承した。政府は今国会での成立を目指す
2013年11月07日17:41 カテゴリ法/政治 薬のネット販売規制は「官治国家」を守る砦 きのうの薬事法の記事には大反響があったので、コメントで教えてもらったことを含めて補足しておく。 毎日新聞は「安全面の重視は当然だ」と称して厚労省の規制を支持している。「認可された医薬品も市販後になって新たな副作用が見つかることは珍しくない」というが、処方箋の通り薬を出す薬剤師が薬害を防げると思っているのか。事故を防ぐチェック体制は、インターネットで電子化したほうが確実だ。 どうしても薬剤師が目で見る必要があるならテレビ電話で質問を受けてはどうか、という提案に対して、田村厚労相は「薬剤師が五感で安全を確認する必要がある」と答えた。テレビではにおいが伝わらないというのだ。ここまで来るとブラック・ジョークである。 本当の争点は、そんなことではないのだ。たとえばAmazon.comで日本から睡眠薬も買える
きょう楽天の三木谷浩氏が記者会見し、ネット販売を規制する薬事法改正が行なわれたら、産業競争力会議の民間議員をやめる考えを表明した。これに先立って厚労省は、薬のネット販売を5品目について禁止し、23品目について規制する方針を表明した。 これは形式的には合法である。最高裁判決は 新施行規則のうち,店舗販売業者に対し,一般用医薬品のうち第一類医薬品及び第二類医薬品について,① 当該店舗において対面で販売させ又は授与させなければならないものとし,② 当該店舗内の情報提供を行う場所において情報の提供を対面により行わせなければならないものとし,③郵便等販売をしてはならないものとした各規定は,いずれも上記各医薬品に係る郵便等販売を一律に禁止することとなる限度において,新薬事法の趣旨に適合するものではなく,新薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効というべきである。 と法律にないネット販売の規制を
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