政府は12日、一般用医薬品(大衆薬)のインターネット販売で、一部品目を規制する薬事法改正案を閣議決定した。医療用医薬品(処方薬)から転換して原則3年以内の薬や劇薬5品目の販売を禁止する。現在、省令で規制している処方薬のネット販売の禁止も法律に盛り込む。大衆薬のネット販売は99%超が解禁になることが決まった。閣議決定に先立ち、自民、公明両党は政策責任者会議で了承した。政府は今国会での成立を目指す
2013年03月18日10:30 カテゴリ 対面販売原則は合憲か 今年1月11日に出た一般医薬品ネット販売に関する最高裁判決は、第一類・第二類医薬品について対面販売を定めた省令について いずれも上記各医薬品に係る郵便等販売を一律に禁止することとなる限度において、新薬事法の趣旨に適合するものではなく、新薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効というべきである。と判断した。 では、薬事法を改正して、第一類・第二類医薬品について対面販売を義務付けることは憲法上認められるのだろうか。 今回の判決、及び過去の最高裁判例の趣旨から考えるに、これまで規制当局からは提示されていない、非対面販売であることによって副作用被害が拡大するという事実が立証できない限りは、難しいと考える。以下、検討する。 議論の前提 医薬品の安全性を確保するために各種の規制が必要なのは言うまでもない。この点、今回の判決も過去
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