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議論と音楽に関するsendaishilawのブックマーク (1)

  • 外国作品の著作隣接権の保護期間―ザ・ビートルズのレコード「ラヴ・ミー・ドゥ」は切れているのか? 永井幸輔|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    ここで、ザ・ビートルズの「ラヴ・ミー・ドゥ」の場合を考えてみましょう。 現行法では、実演家の権利は実演の翌年から50年間、レコード製作者の権利は発行の翌年から50年間継続することになります。とすると、1962年10月5日に発売された「ラヴ・ミー・ドゥ」の著作隣接権は、その翌年から50年間保護され、2012年12月31日をもって保護期間が終了したことになりそうです(※1)。 これに対し、旧法では、まずレコード製作者の権利については、「ラヴ・ミー・ドゥ」がレコード会社の名義で発行されているとすると、その保護期間は発行時から30年です(旧法6条)。したがって、両者を比べてより長期である現行法の50年が保護期間となり、上記のとおり現時点では保護期間が終了していることになるでしょう。他方、実演家の権利については、ザ・ビートルズのメンバーうち「最終に死亡したる者」の死後30年間継続することになります(

    外国作品の著作隣接権の保護期間―ザ・ビートルズのレコード「ラヴ・ミー・ドゥ」は切れているのか? 永井幸輔|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
    sendaishilaw
    sendaishilaw 2013/08/29
    この問題についての明確な解答があるわけではない、というのに驚いた。
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