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  • 退職手当認める逆転判決、学校図書館の非常勤司書 : 最新ニュース : 九州発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    大分県中津市の市立中学校図書館で非常勤の司書として33年間勤めた男性(60歳代)が、一般職と同様に働いたのに退職手当を支給されないのは違法として、市に約1090万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が12日、福岡高裁であった。古賀寛裁判長は「勤務条件などから一般職に当たる」とし、請求を棄却した1審・大分地裁中津支部判決を取り消し、市に全額の支払いを命じた。 判決によると、男性は1979年4月から週5日、午前8時~午後5時まで勤務。1年ごとに雇用契約を更新し、2012年3月に退職した。だが、市の条例は一般職を退職手当の支給対象としており、市は非常勤の男性に対して退職手当を支払わなかった。 1審は、男性の勤務実態が一般職と同一であると認めながらも、非常勤として任用してきた市の取り扱いをより重視し、一般職には当たらないと判断。しかし、高裁は「地方公務員法は、勤務条件などから一般職か否かを判断するよ

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