その1で、グーグルの書籍検索サービスGoogle Booksをフェアユースであると認定したニューヨーク連邦地裁の判決を機に、日本も前回骨抜きにされたフェアユース規定の導入を再検討しないと、米国との格差は開く一方で、ネットサービスのプラットフォームを米国勢に握られてしまう問題は一向に解決しないと述べた。しかし、法改正だけでは十分ではない。というのは日本の裁判所は、そうでなくても権利者よりの著作権法をさらに厳格に解釈するからである。その好例が検索エンジンである。 最高裁判決が明暗を分けた日韓の検索エンジン 米国の検索エンジンが、除外してくれといわないかぎり検索対象とされるオプトアウト方式で対応したのは、著作権侵害で訴えられてもフェアユースで対抗できると踏んだからで、現にウェブ検索サービスに対する3件の訴訟でもフェアユースが認められた(その1参照)。しかし、サービス開始当時フェアユースのなかった
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