米連邦最高裁判所が個人の政治献金の総額に上限を定めた政治資金規制法の規則を憲法違反とする判決を下した。2010年に企業や団体の献金上限を違憲としたのに続く判断。判決理由は「総額上限は表現の自由に反する」としたが、富裕層による政治の私物化につながりかねないとの批判もある。現行制度では個人の献金総額を2年間で12万3200ドル(約1280万円)までと定めていたが、この上限は撤廃となる。候補者1人あ
by Mike Stenhouse 2014年1月17日(金)に行われた裁判で、言論・表現の自由を保障する合衆国憲法修正第1条に関してブロガーはジャーナリストと見なされる、という判決が下されました。この判決によると、例え正式な報道機関に属していない人でも、憲法上はジャーナリストと同じ権利が保障され、例えば家に帰って趣味でブログを書いている人でも法律上はジャーナリストとして扱われることになります。 U.S. Court: Bloggers Are Journalists - Robinson Meyer - The Atlantic http://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/01/us-court-bloggers-are-journalists/283225/ 同判決はブログの記事について名誉毀損で訴えられていたCrystal C
池田さんの紹介にあるように、Googleは著作権保護のオプトアウト(権利者が拒否しない限り許諾したとみなす)への転換をめざしていると、近著「著作権法がソーシャルメディアを殺す」で紹介した。その転換が実現の方向に向けて大きく前進した。11月14日、ニューヨークの連邦地裁がGoogle Books とよばれる書籍検索サービスにフェアユースを認める判決を下したからである。09年に日本の出版業界にも黒船騒ぎを巻き起こした訴訟の判決である。 訴訟は図書館の蔵書を無断でGoogleにスキャンされた全米作家組合などが05年に提起した。08年に和解案が発表されたが、当初の和解案では全世界の著作権者が対象とされたため、日本の出版業界に電子書籍の黒船騒ぎが起きた。その後、対象を英国および旧英領諸国に絞ったため、日本は対象外となった。その修正和解案も11年に裁判所が承認しなかったため、訴訟に復帰していた。 フェ
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