北朝鮮に帰国した女性の財産を管理していた神戸市中央区の男性弁護士(66)=兵庫県弁護士会所属=が、女性の親族らと共謀して債務の弁済を免れようとしたとして、整理回収機構(東京)が弁護士と親族の女性に損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、神戸地裁であった。東亜由美裁判長は弁護士の不法行為を認め、原告の請求通り約7800万円を支払うよう命じた。 判決によると、弁護士は2003年6月、北朝鮮に渡った女性の財産について、神戸家裁柏原支部から行方不明者の財産を管理する「不在者財産管理人」に選任された。 女性とは選任直後から連絡が取れていたが、弁護士は同支部に報告しないまま、女性の財産を親族の女性や別の債権者らに渡し、同機構の債権を侵害した。東裁判長は「制度の趣旨を著しく逸脱し、故意に財産を散逸させた」とした。 弁護士は「依頼者の言う通りにしただけ。不当な判決で控訴したい」と話した。県弁護士会は今月13日