12月18日にマスコミが報じたところですが、降圧剤(ノバルティスファーマ社が販売)臨床研究論文疑惑の件について、厚生労働省は薬事法違反(虚偽誇大広告)で同社を刑事告訴する方針とのことです。本件については、いろんなところで申し上げてきたとおり、刑事告訴しか方法がないと思っておりましたが、薬事法違反(誇大広告)という形で、法人および関係者双方の立件を視野に入れて、刑事告訴が検討されているとまでは予想しておりませんでした(日経ニュースによると、これまで虚偽誇大広告ということだけで行政処分や刑事告訴が行われたことはなかったようです)。 私が刑事告訴しか方法がない・・・と予想していたのは、ごくシンプルな理由からです。毎度申し上げているとおり、規制緩和の時代における行政規制の在り方は、原則として事後規制(行政処分、刑事罰)であり、その効率的な規制手法を維持する目的で(基本的にはほとんどの製薬会社は誠実
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