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lawと銀行に関するsendaishilawのブックマーク (2)

  • みずほ反社会的勢力融資問題-なぜ監査役は蚊帳の外? - ビジネス法務の部屋

    日のエントリーについて念のため申し上げますが、以下は特定企業の役員の行動を批判するものではなく、あくまでも制度の在り方について焦点をあてる目的での記述であることにご留意ください。 ご承知のとおり、みずほ銀行の反社会的勢力不正融資問題について、日(10月28日)第三者委員会報告書が公表され、みずほ銀行より「業務改善計画の提出について」と題する文書がリリースされました。土日の休みなく委員および補佐の方々が調査業務を尽くされたことに敬意を表します。また、そのご尽力が報告書に凝縮されていることがわかります。第三者委員会報告書および改善計画書を読み、私自身も提携ローンのスキームをはじめ、いろいろと勉強させていただきました。とくに、みずほ銀行とオリコとの(問題解消に向けての)やりとりを報告書で読む中で、みずほが(マスコミで報道されているような)問題を放置していた、というわけではない、ということも理

    みずほ反社会的勢力融資問題-なぜ監査役は蚊帳の外? - ビジネス法務の部屋
  • 銀証ファイアーウォール規制:株式会社日立総合計画研究所

    「銀証ファイアーウォール規制」とは 「銀行・証券間のファイアーウォール規制(以降「銀証ファイアーウォール規制」という)」とは、1993年施行の「金融制度改革法」における業態別子会社方式による銀行・証券の相互参入解禁の際に導入された規制です。もともとわが国では、米国で銀行・証券間の兼業禁止を定めたグラス・スティーガル法(1933年)*1を参考に、戦後制定された証券取引法第65条で銀行体での証券業務を禁止していました。これはリスクの高い証券業務を禁止することによる銀行の健全性確保や、資金提供者としての銀行の優越的地位濫用(らんよう)を防止することなどを目的に制定された規制です。 銀証ファイアーウォール規制は、銀行が子会社方式で証券業務への参入を可能にするなかで、引き続きこれらの弊害を防止するために導入されました。 同規制の導入以降、金融サービスの利便性向上の観点から段階的に緩和が進められ

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