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  • 酒類販売業免許 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 酒類販売業免許(しゅるいはんばいぎょうめんきょ)とは、酒税法に規定される酒類の販売を行うための免許。卸免許と小売業販売免許がある。酒販免許ともいう。 種類[編集] 卸免許[編集] 酒類販売業者や酒類製造者に販売する免許。大きく分けて次の様な体系となる。 全酒類卸売業免許 全酒類を扱うことができる。 ビール卸売業免許 ビールのみを販売することができる。 洋酒卸売業免許 果実酒類、ウィスキー類、スピリッツ、リキュール類、雑酒等を販売することができる。 輸出入酒類卸売業免許 輸出される酒類と輸入される酒類を扱うことができる。 特殊酒類卸売業免許 酒類事業者の特別の必要に応ずるためのも

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