名の変更届(なのへんこうとどけ)とは、戸籍上の氏名のうち、「名」を変更するための届出手続。「名」とは姓名の「名」(いわゆる「下の名前」)の意味である。家庭裁判所の許可を受けて市区町村役場に届け出ることによって効力が生じる。戸籍事務は第1号法定受託事務なので、法務省の地方支分部局である法務局が管理する。 法的根拠[編集] 第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 — “戸籍法”. e-Gov法令検索. 2019年4月22日閲覧。 ここでいう「正当な事由」とは、名の変更をしないとその人の人生や生活などに支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは許されないとされている[1]。「正当な事由」があるかどうかは、当該事件について家庭裁判所の家事審判官(裁判官)が判定する。 手続[編集] 申立人は、名を変