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人権に関するsh60seahawkのブックマーク (2)

  • 永住外国人地方参政権問題で長尾一紘先生続報 - 土曜の夜、牛と吼える。青瓢箪。

    うみねこさんからコメントをいただき知りました。 長尾先生ネタで続報があったので貼っておきます。 外国人の選挙権導入は憲法に違反する http://www.yomiuri.co.jp/adv/chuo/opinion/20100215.htm ■国政と地方政治の区別 外国人の地方選挙権の問題につきましては、学説はこれを認めてもよいとする見解(許容説)と、これを導入すれば憲法に違反するとする見解(禁止説)があります。私はこの度この問題について論文を書いて、これまでとってきた許容説が誤りであることを認め、禁止説が正しいということを明らかにしようとしました。なぜ学説を変える必要があったのか。この点について述べることにしたいと思います。学説変更が個人的な心境の変化などではなく、日の位置する国際環境の変化、そして日人の国家意識の欠如の認識にもとづくものであるからです。 もともと、国政選挙は許されな

    永住外国人地方参政権問題で長尾一紘先生続報 - 土曜の夜、牛と吼える。青瓢箪。
  • ちゃんと判例読んでる? - 3L

    時事外国人地方参政権問題について。「で、メリットはなんですか?」 - 土曜の夜、牛と吼える。青瓢箪。おおむね同意。あなたは憲法における選挙権や人権、生活権について、国に保障「させている」とお考えですか?それとも国に保障「してもらっている」とお考えですか?この視点は非常に重要*1。ピンとこない人は、「立憲的意味の憲法」でぐぐるのがおぬぬめ。議論の状況はどうなってるのか教科書に書いてあることなので詳細はそちらに譲るのですが、外国人に地方参政権を付与することについて、学説の状況としてはおおざっぱに、憲法上、付与が禁止されている(禁止説)憲法上、付与が要請されている(要請説)憲法上、付与は要請されていないが、付与しても違憲ではない(許容説)の3説に分かれています。んで、判例は「許容説」を採っているとよくいわれるのですが、個人的にはこの判例、すなわち最三小判平成7年2月28日民集49巻2号639頁が

    sh60seahawk
    sh60seahawk 2009/11/12
    今後は移民政策とセットで議論されるかも。
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