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2015年5月28日のブックマーク (4件)

  • 会社法 - Wikipedia

    会社法(かいしゃほう、平成17年7月26日法律第86号、英語 : Companies Act[1])は、会社の設立、組織、運営および管理について定めた日の法律。法務省民事局が所管している。 同時に成立した会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号、以下「整備法」)では、関連法律を法に適合させるための改廃が行われた。 会社法には2つの意味がある。1つは固有の法律である「会社法」(平成17年7月26日法律第86号)を指す。 もう1つは「実質的意義の会社法」で会社の利害関係者の利害調整を行う法律のことを指す[2]。「実質的意義の会社法」には、会社法施行規則、会社計算規則、電子公告規則、社債株式等振替法、担保付社債信託法、商業登記法などが含まれる。 その他にも会社にかかわる法律は多数あり取引においては民法や商法、税制に関しては法人税法、また競争政策上会社に制約を課す

    会社法 - Wikipedia
  • houko.com - houko リソースおよび情報

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    sh_inomata
    sh_inomata 2015/05/28
    [民法]
  • 罪刑法定主義 - Wikipedia

    罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)とは、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。対置される概念は罪刑専断主義である。 ラテン語による標語"Nulla poena sine lege"(法律なければ刑罰なし)により知られ、罪刑法定主義と日語訳されるこの概念は、ラテン語ではあるがローマ法に原典をもつものではなく、近代刑法学の父といわれるドイツ刑法学者フォイエルバッハにより1801年に提唱されたものである[1]。なお、この標語は"Nulla poena sine crimine; Nullum crimen sine poena legali."(犯罪なければ刑罰なし、法定の刑罰なければ犯罪なし)と続く。 この原則の淵源は、1215年のマグナ・カ

    罪刑法定主義 - Wikipedia
    sh_inomata
    sh_inomata 2015/05/28
    [罪刑法定主義][刑罰][公法]
  • 民法第96条 - Wikibooks

    詐欺又は強迫により瑕疵を帯びた法律行為は原則として取り消すことができる旨を規定している。ただし、詐欺の場合においては、欺かれた者の帰責性も大きいため、取り消しに上記の制約が設けられている。なお、取消権者や取消しの効果については、民法第120条に規定がある。 「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合」の例 債務者が、虚偽の信用情報を与えるなどして保証人を欺いて保証契約を締結させた場合 この場合、相手方は債権者であり、債権者が、債務者と共謀するなどしてその事実を知っていたか知り得た場合、当該保証人は保証契約を取り消しうる。 解釈上の問題として、取り消しの直接的効果を受ける第三者の範囲は、一般に取消前に登場した人とされ,取消後に登場した第三者は、善意・悪意を問われず民法第177条の対抗要件の問題とされる。 詐欺については,第三者要件として無過失性が必要かという点も論点となっていた

    sh_inomata
    sh_inomata 2015/05/28
    [民法][民法96条][私法][詐欺][強迫]