引越ししてから、住民票の移動(転入届・転居届)の手続きが遅れたり、手続きを行わない場合、過料という3,000円~最大5万円の罰則を受ける可能性があります。 14日以内に手続きが必要 住民票の移動の手続きは、法律(住民基本台帳法第22条)で、引越し日(転入をした日)から14日以内にしなければならないと定められています。 法律を厳格に適用すれば、14日以内に転入届を行わないと住民基本台帳法違反となってしまいます。 罰則の過料は最大5万円その場合、行政罰(道路交通法違反の減点と同じ位置付け)である「過料(かりょう)」が課される恐れがあり、最高額は5万円になります(住民基本台帳法第53条)。尚、刑罰の科料(かりょう、とがりょう)ではなく、行政罰の過料(かりょう、あやまちりょう)になります。 引越しから14日を少しでも過ぎた場合、必ず罰則が科せられるわけではありません。 通常数ヶ月程度なら、役所の窓
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