令和6年度(令和5年分)より課税方式が統一されます 令和4年度の税制改正において、令和6年度より、所得税と市民税・府民税(個人住民税)の課税方式を一致させることとなり、所得税と市民税・府民税(個人住民税)とで異なる課税方式を選択することができなくなります。 つまり、所得税は確定申告を行い、市民税・府民税(個人住民税)では申告しないということができなくなります。 この改正については、令和6年分度の市民税・府民税(個人住民税)(令和5年分の所得税の確定申告)より適用されますので、ご注意ください。 詳しくは、「令和6年度からの市税の主な改正点」のページに掲載の「上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの課税方式が統一されます」の項目をご覧ください。 制度の概要 証券会社や配当支払者などが所得税・住民税を源泉徴収・特別徴収する場合は、個人からの申告は原則不要です。 しかし、特別徴収され、申告が不