介護保険サービスで、利用者の介護の必要度を判断する「要介護認定」の基準について、厚生労働省は28日、大幅に修正することを決めた。基準は4月に改定されたばかりだが、従来より軽度に認定されて受けられるサービスが減った人が相次いだため。10月からの実施を目指す。 厚労省は、基準改定の影響を調べるため、全国1489自治体の4月、5月の要介護認定の状況について調査。新基準で、認定を受けた約28万人のうち、介護の必要なしとして「非該当」と認定された人の割合は、2.4%と、前年同期の0.9%から急増した。非該当と軽度(要支援1.2、要介護1)と認定された人を合わせた割合は53.6%と、前年同期より4.1ポイント増えた。 修正案は、調査項目の74項目のうち43項目を修正する。例えば、座った状態をどれだけ保てるかで身体状態をチェックするが、旧基準は「10分程度」だったが、新基準は「1分程度」に短縮。修正