法務省民事局 最近,身に覚えのない出会い系サイトの利用料などの支払いを求める架空請求について,督促手続や少額訴訟手続を仮装し又は悪用するケースがあるという相談・情報が法務省・国民生活センター等に寄せられています。 単なる架空請求であれば,身に覚えがない以上請求に応じる必要はありませんが,裁判所の手続を悪用する形で請求してきた場合には,注意を要します。 このような手口の架空請求については,以下のように対処する必要があります。
様々な人権問題に関する相談を受け付けています。 各種相談窓口の案内はこちら。 インターネットの普及に伴い、その匿名性や情報発信の容易さから、個人に対する誹謗中傷、名誉やプライバシーの侵害、こどもも加害者や被害者として巻き込まれるSNS等におけるネットいじめ、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(いわゆる「ヘイトスピーチ」)、「部落差別(同和問題)」に関して特定の地域を同和地区であると指摘するような投稿など、人権に関わる様々な問題が発生しています。 また、児童ポルノやリベンジポルノは、その画像がいったんインターネット上に流出すれば、画像のコピーが転々と流通して回収することが極めて困難となり、被害者は将来にわたって永く苦しむことになるなど、重大な人権侵害です。 さらに、自殺を誘うような情報など、インターネット上の有害情報に起因して犯罪やトラブルに巻き込まれ、被害に遭うなどの事案も発生して
昭和23年(1948年)12月10日、国際連合第3回総会において、全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として、「世界人権宣言」が採択されました。 世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、人権保障の目標や基準を初めて国際的にうたった画期的なものです。採択日である12月10日は、「人権デー(Human Rights Day)」と定められています。 法務省の人権擁護機関では、人権デーを最終日とする1週間(12月4日から12月10日)を「人権週間」と定め、昭和24年(1949年)から毎年、各関係機関及び団体とも協力して、全国的に人権啓発活動を特に強化して行っています。 いじめや虐待、性被害等のこどもの人権問題、インターネット上の人権侵害、障害のある人や外国人、性的マイノリティ等に対する偏見や差別、部落差別(同和問題)、ハンセン病問題といった多様な人権問題が依然として存在して
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