ひどい無知、キツイわ(苦笑) 憲法で自治体の条例制定権は「法律の範囲内」(94条)。加えて地方自治法14条1項でも「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて…条例を制定することができる。」つまり条例制定で法運用は変わらない… https://t.co/Ai76ZHsHHw
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ひどい無知、キツイわ(苦笑) 憲法で自治体の条例制定権は「法律の範囲内」(94条)。加えて地方自治法14条1項でも「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて…条例を制定することができる。」つまり条例制定で法運用は変わらない… https://t.co/Ai76ZHsHHw
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