アメリカの新興のネット企業「エアリオ」が、地上波のテレビ番組をインターネット経由で配信しているのは著作権の侵害に当たるとしてテレビ大手各社が訴えている裁判で、アメリカの連邦最高裁判所はテレビ局側の主張を認め、ネット企業に敗訴の判決を言い渡しました。 この裁判は、新興のネット企業「エアリオ」が地上波のテレビ電波を受信し、それによって得た番組をインターネットを通じて有料で配信しているのは著作権の侵害に当たるとして、ABCやCBSなどアメリカの主要なテレビ各社が事業の差し止めを求めていたものです。 1審と2審では、エアリオの事業は個人の番組視聴や録画を手助けするサービスにすぎず、著作権は侵害していないとしてテレビ局側が敗訴し、テレビ各社は連邦最高裁判所に上訴していました。 これを受けて最高裁は25日、「エアリオのビジネスはケーブルテレビに類似したものとみなされ、本来は著作権の使用料を支払うべきだ