最近、公共図書館に対して、寄贈した自著を図書館に受け入れてもらえない、又は受け取ったにも関わらず廃棄された、受け入れてもらえたが一度も開架に置かれず書庫に入れられた等・・・について抗議する事例があるそうです。その抗議の根拠として、‘平成17年07月14日 第一小法廷判決 平成16年(受)第930号 損害賠償請求事件’の 図書の廃棄について,基本的な職務上の義務に反し,著作者又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは,当該図書の著作者の上記人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となるというべきである。 を引用している模様。 要するに、寄贈者側の主張としては、1)寄贈資料が独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをされた。2)受け入れたならば開架に出さないのは自由に著書を見ることができない思想的弾圧である。(書庫は係員に申し出をしないと手