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jasracと要確認に関するshidhoのブックマーク (2)

  • 【日本全国のライブハウス経営者&JASRACに登録曲を持つミュージシャンの皆様へ】 | ファンキー末吉支援者の会

    「ライブ演奏をおこなう店舗経営者は、文部科学省傘下の文化庁が認可したJASRACが一方的に決めた音楽利用料の支払い方法について、JASRACが個別の徴収料金や個別の分配方法を一切公開せず、正しく著作者に分配されていないブラックボックスである包括契約のみしか認めない場合でも、それに従って音楽利用料金を支払わない場合は、日国内でJASRAC管理楽曲(日で聞くことのできる国内外の音楽の95%)を一曲でも含むライブ演奏をおこなう店舗を経営させない」 まぁ、こんなところです。 2016年現在、日ではJASRACに全面服従しない者は、音楽を利用して生計を立てることは不可という判決です。 日政府の皆さん。 消費税増税も先送りしたことですし、いっそ、音楽利用税を導入してみてはいかがでしょうか? 今回の髙部 眞規子 裁判長の解釈は、一方的に損害賠償金額を二倍につり上げて「しっかりとした言い分のある音

    shidho
    shidho 2017/02/10
    「1審原告は,1審被告らに対し,包括的契約以外の契約方法があることも説明しており,必要となる「社交場楽曲利用報告書」の書式を交付するなどしている。」と裁判所が述べていてのその要約はひどいな。
  • (釣り)むちゃくちゃな理由でJASRACを勝たせた判例ベスト10(後半)

    前半はこちら http://anond.hatelabo.jp/20170207184036 第5位 「チャリティーコンサートで身体障がい者のための寄付金を集めた場合は『非営利無料の演奏』ではない」(東京地裁) 東京地方裁判所平成15年1月28日判決 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=11369 著作権法38条1項によれば、①非営利で、②料金を徴収せず、③演奏者に報酬が支払われない場合、という3つの要件をすべて満たせば、JASRACに無断で公に演奏しても構わないとされている。 それではチャリティーコンサートはこれを満たすのか、が争われた事例。 「観客から直接入場料名目の金員を徴収することはなかったものの,寄付金を集めており,これは,著作物の提供について受ける対価と認められる」「被告らは,演奏会の売上げからこれまで2000台を超

    shidho
    shidho 2017/02/09
    前半と合わせて、これJASRAC批判を装ったJASRAC擁護だろという一覧になってる。
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