ちょっと前のニュースですが、最高裁の司法研修所が、「控訴審は1審の裁判員判決尊重」すべきとの報告書を公表したという話がありました。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081111/trl0811112313041-n1.htm いやまあ、裁判インコさんの判断が「国民の視点や知識、感覚、社会常識が反映されることから」控訴審は「できる限りこれを尊重して審理に当たる必要がある。破棄相当として審理を差し戻すケースは例外的なものに絞り込まれる」というのは、一つの考え方としてもっともな面もあるとは思いますが、別段刑事司法に何の見識もない一般国民を引っ張ってきて「国民の視点や知識、感覚、社会常識が反映」とまでおっしゃるのですから、労働問題の専門家としてキャリアを積んできている労働委員会の委員たちの判断に対しても、労働問題の「視点や知識、感覚、社会常識が反映され
西 南 学 院 大 学 法 学 論 集 第 三 五 巻 第 一 ・ 二 号 ︵ 二 〇 〇 二 年 十 一 月 ︶ 第 二 節 口 座 振 込 と 相 殺 禁 止 性 の 帰 趨 に つ い て 第 一 節 口 座 振 込 と 差 押 禁 止 性 の 帰 趨 に つ い て 第 五 章 検 討 第 三 節 一 九 九 一 年 の 民 事 執 行 法 改 革 以 降 の 状 況 第 二 節 一 九 九 一 年 の 民 事 執 行 法 改 革 第 一 節 一 九 九 一 年 の 民 事 執 行 法 改 革 以 前 の 状 況 第 四 章 口 座 振 込 と 差 押 禁 止 性 の 帰 趨 に 関 す る フ ラ ン ス 法 の 展 開 第 二 節 学 説 の 展 開 第 一 節 判 例 の 展 開 第 三 章 口
In the Town of Colchester, in the Catskills, court is in the garage.Credit...James Estrin/The New York Times Some of the courtrooms are not even courtrooms: tiny offices or basement rooms without a judge’s bench or jury box. Sometimes the public is not admitted, witnesses are not sworn to tell the truth, and there is no word-for-word record of the proceedings. Nearly three-quarters of the judges a
京都産業大学で民法を教えている吉永のブログです。法律に関係することのほか、コンピュータに関する話題なども中心的に取り上げています。Yahoo!ニュース - 毎日新聞 - ブラジル被爆者訴訟 広島県側の上告棄却 時効成立認めず 判決を紹介するのは久しぶりですね。消滅時効の主張が信義則に反するとされた最高裁判決です。最高裁HPでもすでにアップされています。 原告(3名、内1名は故人)は広島で被爆しました。その後ブラジルに移住しています。そして、平成3年から7年にかけて一時帰国した際に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(被爆者援護法)などに基づく健康管理手当の支給を申請し、認められています。ところが、その直後原告らがブラジルに戻ると、国からこの事務の委任を受けていた広島県知事は手当の支給を打ち切ります(それぞれ平成6年7月分以降、平成7年7月分以降、同年8月以降支給が打ち切られていま
おなじく若干の補足。 池田信夫先生からの問いに関して。まず非常に端的にお答えすれば「そんなもんなくて済めばそれに越したことないと思います」ということであって、ただ官僚とか国家のパターナリズムが問題だというのはおっしゃる通りだけれど親のパターナリズムや教育放棄も問題だし、市場にも一定の場合に「市場の失敗」があることを考えると、まあ結局弊害のもっとも少ないようになんとかやっていくしか(総論としては)ないんじゃないですかということになろうかと(なので私はリバタリアンでなくリベラルなのですね)。 従って私個人としては今回の「法案」のようなものにネガティブなのだが、前回のエントリではそのことをあえてほとんど出さずに書いた(つもり)。それは何故かというと(1) 立法技術上の問題と立法政策の問題が違う議論の次元になるということを示すことと、(2) 立法技術上の問題は立法政策上の主張とかなり独立にできる、
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