神戸市内の少年サッカーチームに所属する選手にわいせつな行為をしたとして、児童福祉法違反罪に問われた元コーチ、近藤昭彦被告(37)の判決公判が18日、神戸地裁であった。小川弘持裁判官は「地位を利用した卑劣な行為」として、懲役8年(求刑懲役10年)を言い渡した。 判決によると、昨年1〜10月、同市内のホテルなどでチーム所属の男子中高生6人に「恥ずかしいことに耐えてサッカーがうまくなる」などと言い、18歳未満と知りながらみだらな行為をさせた。
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