404 NOT FOUND 指定されたページかファイルが見つかりません。 指定されたページかファイルは削除されたか、アドレスが変更された可能性があります。 MANTANWEBトップページへ戻る
404 NOT FOUND 指定されたページかファイルが見つかりません。 指定されたページかファイルは削除されたか、アドレスが変更された可能性があります。 MANTANWEBトップページへ戻る
大阪市が職員労働組合に市庁舎内の事務所使用を許可せず退去させたのは違法だとして、市に使用不許可処分の取り消しと約400万円の損害賠償を命じた大阪地裁判決について、11日に控訴の意向を表明した橋下徹市長は、記者団の取材に「選挙で選ばれた市長の判断が地裁レベルで否定されてはならない。最高裁で確定すべきことがらだ」などと述べた。 10日の地裁判決は、一部労組が平成23年11月の市長選で橋下市長の対立候補を支援していたとの指摘が上がる中で不許可処分を出したとし、「職員の団結権を侵害する意図があり、処分は裁量権の乱用で違法」と認定。市が不許可処分の根拠としていた労使関係条例についても「違法行為を適法とするために用いれば憲法に違反して無効」と判断した。 橋下市長は「組合活動を侵害する意図はなく、(地裁の認定は)心外であり事実誤認だ」と反論し、「市の労組は通常の労組以上の権限を行使してきた特殊な事情があ
橋下徹大阪市長は11日、庁舎内での職員労働組合の事務所使用を許さず労組を退去させたのは不当だとして市に使用不許可処分の取り消しと賠償を命じた大阪地裁判決について、控訴する意向を明らかにした。 橋下氏は、地裁判決が労使条例に関し「労働者の団結権を保障した憲法に違反し無効だ」と指摘した点に触れ「団結権を侵害する意図は全くない」と反論。「司法判断は重く受け止めるが、選挙で選ばれた市長の判断を地裁判決で全否定されるのはおかしい」と主張した。市役所で記者団に語った。 10日の地裁判決では、組合の訴えを全面的に認め、市に事務所の使用許可と計約410万円の賠償を命じた。橋下氏の使用不許可処分について「著しく妥当性を欠き、裁量権を逸脱、乱用し違法だ」とした。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く