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2010年9月13日のブックマーク (2件)

  • 2009年特定商取引法改正のポイント(2)_国民生活センター

    2009年12月の特定商取引法の改正によって、訪問販売で、同一の商品やサービスについて、通常必要とされる量を著しく超える量を購入したり提供を受けたりした場合、契約から1年以内であれば、無条件で契約を解除できるようになりました(特定商取引法 9条の2)。ただし、特段の事情があった場合(親戚や大勢の人に配るなど、大量に必要なことが予定されていた場合など)は、解除できないとされています。 質問 次のうち、特定商取引法によって契約が解除できる場合はどれでしょうか。 2カ月前に、健康に関する電話アンケートで、最近ひざが痛むと話したところ、詳しく聞かせてほしいと担当者が来訪した。症状を説明したところ、痛みが軽くなる栄養補助品を勧められた。長く飲まないと効果は期待できないと言われて2年分購入したが、多すぎるので解約したい。 床下を無料で点検するという事業者が訪問してきた。3カ月前に別の事業者の訪問販売

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