岐阜県美濃加茂市への浄水設備設置をめぐる贈収賄事件で、事前収賄などの罪に問われた市長の藤井浩人被告(30)に対し、名古屋地裁(鵜飼祐充裁判長)は5日、「贈賄を認めた業者は、現金授受に関して事実を語ったか疑問だ」として、無罪(求刑懲役1年6カ月、追徴金30万円)の判決を言い渡した。 「全国最年少市長」と話題になった藤井市長は、市議だった2013年3~4月、設備会社社長の中林正善受刑者(44)=贈賄罪や金融機関への詐欺罪で実刑判決が確定=から浄水設備導入に向けて職員に働きかけるよう依頼を受け、見返りに2度にわたって現金計30万円を受け取ったとして、起訴されていた。 公判では、「市長に現金を渡した」などと認めた中林社長の証言の信用性が争われた。 検察側は、中林社長の金融機関の出入金記録や、2人がやりとりしたメールの存在を指摘。中林社長の証言と一致すると主張していた。一方、藤井市長は「現金を受け取