少子化対策の観点から、喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を一層進めるため、男女ともに 子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備する。 ○ 3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし、 労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。 ○ 子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が、1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日)。 ○ 父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳) までの間に、1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ 育休プラス)。 ○ 父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。 ○ 配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止する。 ※ これらにあわせ、育児休業給付についても所要の
【第193回】 2009年06月29日 育児・介護休業法改正案が成立 時短義務化で対応を迫られる中小企業 与野党が提出していた育児・介護休業法改正案が、社会問題化している「育児切り」の防止策を含めた修正案協議での合意を経て、参院本会議で全会一致で可決、成立した。 育児・介護休業法(以下「育休法」)は、育児・介護などによるワークスタイルの変化と、継続的雇用の両立を図るもの。少子高齢化時代における社会的ニーズや労働力確保のために重要な法案として位置づけられている。 さて、今回の改正の主なポイントを挙げると以下のとおりになる。 (1)3歳以下の子どもがいる短時間勤務制度(残業免除制度含む)の義務化 (2)父親の育休制度取得の促進(父親・母親が共に育休制度を取得する場合の期間を現行の「子どもが1歳まで」から「1歳9ヵ月まで」に延長、父親の育休の再取得を可能にする、など) (3)「育休切
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