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少子化対策の観点から、喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を一層進めるため、男女ともに ... 少子化対策の観点から、喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を一層進めるため、男女ともに 子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備する。 ○ 3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし、 労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。 ○ 子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が、1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日)。 ○ 父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳) までの間に、1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ 育休プラス)。 ○ 父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。 ○ 配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止する。 ※ これらにあわせ、育児休業給付についても所要の
2009/07/30 リンク