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privacyとitに関するshimookaのブックマーク (2)

  • 「準個人情報」など類型示す事務局案に異論相次ぐ、パーソナルデータ検討会

    政府のIT総合戦略部は2014年4月16日、「パーソナルデータに関する検討会」(座長・宇賀克也東京大学院教授)の第7回会合を開催し、端末IDや位置データ、顔認識データ、メールアドレスなどを「準個人情報」と類型する事務局案を提示した。しかし、それによって取り扱い方法や事業者も分類する内容で、会合では「かなり複雑で難解」といった異論も相次いだ。 事務局案によると、保護されるパーソナルデータの範囲について、現行法の「個人情報」の定義を維持しながら、「特定個人を識別しないが、その取り扱いによって人に権利利益侵害がもたらされる可能性が高いもの」を仮称「準個人情報」とする類型を示した。 「準個人情報」の例示としては、パスポート番号や免許証番号のほか、IPアドレス、携帯端末ID、顔認識データなど個人情報端末に与えられる番号で継続されて共用されるものや、遺伝子情報、指紋など生体・身体的情報、移動や購買

    「準個人情報」など類型示す事務局案に異論相次ぐ、パーソナルデータ検討会
  • 高木浩光@自宅の日記 - 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1

    ■ 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1 昨年7月からブログには書かないことにしていた*1が、緊急事態であるので、政府のパーソナルデータ保護法制(個人情報保護法改正)の議論の状況についてに書いておきたい。当は論文や講演の形で示していくつもりだったが、それでは間に合わない状況が発生中であるので、周知の目的で取り急ぎかいつまんで書く。副政府CIOの向井治紀内閣審議官とお話ししたところ、「ブログに書いたらエエやないですか。どんどん書いてください。」とのことであったので、それ自体書くことを含めて許可を得たところで書くものである。 先週、IT総合戦略部の「パーソナルデータに関する検討会」の第7回会合が開かれ、「定義と義務」についての事務局案が示された。資料が公開されている。事務局案は、これまでの「個人情報」についての定義と義務は変更しないものとし、新たに「準個人情報」と「個人特定性低

    高木浩光@自宅の日記 - 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1
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