運営するサイトにマイニングソフト「Coinhive(コインハイブ)」を設置したとして、Webデザイナーのモロさんが不正指令電磁的記録 取得・保管罪(通称:ウイルス罪)に問われている裁判で2月7日、東京高等裁判所は一審での無罪判決を破棄し、モロさんに罰金10万円の支払いを命じる有罪判決を言い渡しました。なぜ高裁は逆転有罪の判断を下したのか、判決文を解説します。 家宅捜索を受けた際に公開された被告・モロさんのブログ(ブログより) 事件のあらまし サイト訪問者のPCのCPUを使ってWebブラウザ上で仮想通貨をマイニング(採掘)させる「Coinhive」を設置したとして、複数の検挙者が出た本事件(通称:コインハイブ事件)。ねとらぼでは1月30日に「なぜコインハイブ『だけ』が標的に 警察の強引な捜査、受験前に検挙された少年が語る法の未整備への不満」との記事を、2月16日に「『お前やってることは法律に
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