アート・エンタテインメントの業務を多く扱う「骨董通り法律事務所For the Arts」の弁護士による、著作権とそれにまつわる法律関連の連載です。クリエイターが気になる法律問題についてわかりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてください。 文:弁護士 永井幸輔(骨董通り法律事務所 for the Arts) ケース:クライアントからの依頼で、旅行情報誌の表紙のアートワークを制作することになった。メインビジュアルには紅葉の山の風景写真を使いたいが、手元に使える写真がなかったため、インターネットで探して利用することにした。著作権を侵害しないよう適法に写真を使うためには、どうすればよいだろうか。 今回は、著作物の「利用」の側面についてお話ししましょう。 自身で発表するかクライアント・ワークであるかを問わず、制作物に他人のアートワークを使用することも少なくないのではないでしょうか。既存の作品には、
Webデザインに限らず、制作したものに発生する「著作権」を知っておかないと、トラブルの元になるかもしれません。 特にWebデザインの場合は写真、文章、素材。 場合により動画など多岐の著作物を扱う場合が多々あります。 自分の頭の整理のためにも、Webデザイナー、ディレクターが知っておくべき著作権のことについて、まとめてみました。 1、著作権の基礎知識 著作権とは、知的財産権の一つです。 日本の著作権は「無方式主義」と呼ばれる方式で、制作物を制作すると自動的に著作権が発生します。 この時、著作者人格権と**著作権(著作財産権)**に分かれます。 「著作者人格権」と「著作権(著作財産権)」について 著作者人格権 簡単に言えば「制作者」 公表の時の手段、方法を決定できる権利です。 法律上、制作者の同意がなければ公表できません。 著作権(著作財産権) Webデザイナーにとっては、Webサイトなど制作
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