昨日のWEDGE大竹論文についてのエントリについて、お前は大竹先生の考え方にまったく賛成なのか?とさる方から質問されたこともあり、今まで私が書いてきたものをお読みの方にはすでにご理解されているところと思っておりましたが、念のためコメントしておきます。 大竹先生に限らないのですが、とかく経済学系の方々が解雇問題を論ずるときには、ややもすると、あるいは場合によっては、意識的に、別に企業経営上解雇をする必要が生じていないにもかかわらず、使用者の特定の労働者に対する何らかの感情や意図に基づく不当な解雇は許されないという解雇権濫用法理の問題と、企業経営上労働投入量を削減せざるを得ず、そのために誰かに辞めてもらわなければならない、という場合の整理解雇の問題を、混同して議論する傾向が見られます。 このWEDGE大竹論文にもまさにその悪しき傾向が濃厚に見られています。 >日本の労働法は、元々契約自由の原則
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