競馬の馬券配当で得た所得を申告せず約5億7000万円を脱税したとして所得税法違反に問われた会社員男性が、無罪を訴えているそうだ(読売新聞)。 男性は計約28億7000万円分の馬券を購入、計約30億1000万円の配当を得ており、その利益は約1億4000万円だった。大阪国税局は課税対象額を、配当額から「必要経費として当たり馬券の購入額」を差し引いた約29億円とし、約6億9000万円を追徴課税する方針にした。一方、男性の弁護側は「外れ馬券も含めた購入総額こそが必要経費。一生かかっても払えない過大な課税は違法性があり、無効だ」と反論している。 なんとも、勝負に勝って試合に負けた的な展開ではあるが、「(男性は)競馬予想ソフトを使って、過去の戦績などから勝つ確率の高い馬を選ぶ方法を独自に開発した」という辺りがアレゲポイントだと思う。 読売新聞によると、この男性は「競馬のもうけのうち約7000万円を株や