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婦人保護施設と人に関するshino-katsuragiのブックマーク (2)

  • SYNODOS JOURNAL : 「存在しない」サバイバーたち - セックス・労働・暴力のボーダーで(Ⅲ) 大野更紗

    2011/10/310:43 「存在しない」サバイバーたち - セックス・労働・暴力のボーダーで(Ⅲ) 大野更紗 (*稿では、現在「差別用語」とされている表現を、資料・記録の記述に即し、変更をせずに使用しています) ■Sさんの部屋 施設長のYさんが、Sさんの個室のドアをノックする。 「部屋入ってもいいよ」 「いいんですか、見せてもらっちゃって」 「いいよ、きれいにしてるから」 「これ、さっき作業所で作ってたランチョンマットだね。うわー、刺繍の目がすごい細かい。そして裏側の処理がすごい丁寧」 「朝の9時から、夜の11時までやるよ。夜はここで、部屋でやるの」 「そりゃ、もう、職人だ」 「うん。次、作んないと」 Sさんの隣の部屋は、たった3畳でベランダもない。ベッドだけで部屋の半分は埋まってしまっている。2年に一度の部屋替えでは、狭い部屋だった人が優先的に広い部屋に移れるようにするのだという。

    shino-katsuragi
    shino-katsuragi 2011/12/21
    「『物』や『商品』として扱わないと、彼女たちが生きている『人間』だと思ったら、そこに1人1人の人生があるのだと思ったら、圧倒的な支配の構造を前に足がすくむのは、むしろ消費する側」/だから、「見ない」と。
  • SYNODOS JOURNAL : 「存在しない」サバイバーたち - セックス・労働・暴力のボーダーで(2) 大野更紗

    2011/10/311:23 「存在しない」サバイバーたち - セックス・労働・暴力のボーダーで(2) 大野更紗 ■複雑化するDVの様相 婦人保護施設の法的根拠は「売春防止法」(以下、売防法)第36条だが、社会福祉関連の法令や制度に社会問題の現場の実情がまったく追いついていないなかで、担っている機能の幅はじつに広い。 2001年にDV防止法が施行されて以来、各都道府県に「配偶者暴力相談支援センター」またはそれに順する機能の設置が義務づけられたが、なかなか実質的な対策は進んでいない。 「配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設」として指定されているのは、2011年現在全国に203施設。だが、ほとんどが都道府県の広域福祉事務所における設置にとどまっており、市町村の窓口レベルでみると、市(区)での設置はわずか2.7%。町村にいたってはゼロなのである。各自治体における対応の格差は把握しようもな

    shino-katsuragi
    shino-katsuragi 2011/12/21
    生き延びられたのは幸運だったということなんだな。幸運に助けられて、わしはここにいる。
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