2011/10/311:23 「存在しない」サバイバーたち - セックス・労働・暴力のボーダーで(2) 大野更紗 ■複雑化するDVの様相 婦人保護施設の法的根拠は「売春防止法」(以下、売防法)第36条だが、社会福祉関連の法令や制度に社会問題の現場の実情がまったく追いついていないなかで、担っている機能の幅はじつに広い。 2001年にDV防止法が施行されて以来、各都道府県に「配偶者暴力相談支援センター」またはそれに順する機能の設置が義務づけられたが、なかなか実質的な対策は進んでいない。 「配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設」として指定されているのは、2011年現在全国に203施設。だが、ほとんどが都道府県の広域福祉事務所における設置にとどまっており、市町村の窓口レベルでみると、市(区)での設置はわずか2.7%。町村にいたってはゼロなのである。各自治体における対応の格差は把握しようもな