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扶養控除に関するshino-katsuragiのブックマーク (2)

  • 年末調整を理解すると増税が実感できる

    次はやや難しい「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方を紹介しよう。独身の人は前回以上に簡単、奥さんと子どもがいる人は少し複雑になる。 「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は来年(平成24年)の税金を計算するための申告書だ。ここに記載された内容に沿って控除が行われ税金を計算し、毎月の給料から所得税が天引きされる仕組みとなっている。ただし年度中に子どもが就職(失業)したり、親が亡くなったりという変化があった場合は12月の給料で税金の過不足が調整される。 家族がいると大幅な減税となる 実際の記入例をみてみよう。多くの独身の方は、控除を受ける配偶者(奥さん)、扶養親族(子ども)がいないので名前と住所を書いたら完成だ。ただし親の面倒をみている方は親の公的年金の額によって扶養控除を受けることができる。 結婚していても、奥さんが働いていて103万円を越える収入が

    年末調整を理解すると増税が実感できる
    shino-katsuragi
    shino-katsuragi 2011/12/02
    なかなかうまくいかないのだが、控除できるような所得もない場合、手当のほうがよいという考え方もあるので。…という話をちょっと前にお嬢としていた。手当より現物支給しろよ、という考えもあるしな。
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

    shino-katsuragi
    shino-katsuragi 2009/10/10
    前に「知らなかった!」って人が陳情しているとニュースで見た。あれは配偶者控除のほうだったけ?うち、子どももいるけど、その他の扶養親族もいるのよ。
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