政府・与党は従業員が経費精算のためにもらうタクシー代や飲食代などの領収書について、会社が保管する義務を2017年から緩める方針を固めた。領収書は税務調査の証拠となるため、原則7年間の保管義務がある。現在もスキャナーで読み取って電子データを保存すれば原本を捨てられるが、17年からはスマートフォン(スマホ)やデジタルカメラ(デジカメ)で撮影した場合も廃棄を認める。与党の議論を経て、来月まとめる税制
気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 精算伝票ってのがどこの企業にもあります。 これをいちいち書くのが実に面倒くさい。 自分で独立したら、いちいち上司の承認なんか得なくてもモノを購入したり、交際接待の店を選んだり…自分のスピードでものごとを進められるのに…。そんな漠とした動機が脱サラを後押しするケースも少なくないものだ。 かくいう僕もそう思って独立したわけですが、実際はそうではなかった。もちろん自分で始めた会社に口うるさい上司はいないのですが、その代わりに税務署という、上には上が居る、とでも言わんばかりの厳しい人々が目を光らせていることが分かってくるのです。 自分で事業をするうちに、社長は、サラリーマン時代に漠然と面倒とキメツケてきたことの一つひとつに理由があることが分かってくる
ご存知、私は事実婚の形で結婚してただいま20年目です。 現在、民主党が実現するのかイマイチ曖昧な民法改正案の選択的夫婦別姓制度がもし制定されても、余程事情が変わらない限り、婚姻の届出はしないと思います。あの制度は私が望む形ではないからです。 世の中、ツイッターなどを読んでいると、選択的夫婦別姓制度に反対の人の中には「事実婚をやればいいじゃないか」と言う人がいます。でも、法律の保護という点では事実婚というのは、やはり不利な点が幾つかあります。 1.配偶者の相続人になれない。 これはかなりのデメリットです。例えば私も夫と自宅不動産を共有していますので、二人とも遺言書を書いて、どっちが死んでも互いに贈与する形にはしています。もし、遺言書が無ければ私達の場合は子供に相続されますけれど、子供がいない夫婦ですと、親や、親もいなければ兄弟姉妹に相続されてしまいます。 2.相続税が割り増しになる。 相続税
足立区で都内最高齢とされる男性がミイラ化した遺体で発見された事件は、当初、奇妙奇天烈奇々怪々な事件として報じられた。 なにしろ相手がミイラだから。 111歳(←生きていれば)という年齢も驚きだったし、遺体が30年を経たものであるらしい点も特異だった。家族によれば、本人は30年以上前のある日「即身仏になる。絶対に開けるな」と言い残したきり、部屋から出てこなくなったのだそうだが、その証言の真偽も含めて、当件はどこまでも素っ頓狂だった。 だから、世間の人々も、第一報を聞いた段階では、誰もが特殊な家庭に起こった例外的な事件だというふうに受け止めていた。私もだ。どうにも浮世離れしていると思った。猟奇的に見える半面、牧歌的な感じもある。お伽話みたいだ。昭和拾遺物語。ワンスアポンアタイム・イン・アダチク。 ところが、同じ事件について、年金の不正受給の疑いが報じられると、コメンテーターの論調はガラリと変わ
福岡市は2日、職員の給与などから天引きして税務署に納める源泉所得税について、2004年10月〜09年7月に約12億7671万円分の納付遅れがあり、6880万円を追徴課税されたと発表した。市交通局では今年2月、08年7月賞与の分の納付漏れを指摘され、追徴分472万円を納めていたが公表せず、全庁的な調査もしていなかった。市は交通局を含む関係職員41人を処分するとともに、吉田宏市長を3カ月間1割減給、副市長2人を1カ月間1割減給とする。 発表によると、職員の所得税は給与から源泉徴収し、翌月に一括して税務署に納めるが、一部を1カ月遅れて納付していた。今年8月、福岡税務署から問い合わせがあって調べたところ、納付遅れや納付漏れが見つかった。出入金の電算処理上のチェックが不十分だったという。 追徴分はいったん公費から支出する。職員に呼びかけて補填(ほてん)する予定で、これまでに職員や退職者から150
賃貸マンション4棟60室を無届けで経営していたとして、大阪国税局は30日、大阪府内の税務署に勤務する男性の上席国税調査官(42)を国家公務員法違反(兼業の禁止)で減給10分の2(3カ月)の懲戒処分にしたと発表した。この職員は同日付で依願退職したという。 国税局によると、職員は10年前からマンション投資を始め、現在は大阪府と兵庫県に賃貸マンション4棟を所有。賃貸収入は年約2500万円あり、管理経費などを差し引き数百万円の利益を上げていた。賃貸住宅10室以上を所有して経営する場合、兼業の承認を得ることが国家公務員法などで義務付けられているが、職員は所属する大阪国税局長に届け出ていなかった。 職員は内部調査に「04年には届け出が必要だと認識したが、既に承認を得なければならない規模の物件を所有した後だったので兼業が発覚しなければいいと思い、届け出なかった」と話したという。 職員は06年、発覚
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