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税務署と事実婚に関するshino-katsuragiのブックマーク (1)

  • 事実婚のデメリット - 日々の色々-from 2004-

    ご存知、私は事実婚の形で結婚してただいま20年目です。 現在、民主党が実現するのかイマイチ曖昧な民法改正案の選択的夫婦別姓制度がもし制定されても、余程事情が変わらない限り、婚姻の届出はしないと思います。あの制度は私が望む形ではないからです。 世の中、ツイッターなどを読んでいると、選択的夫婦別姓制度に反対の人の中には「事実婚をやればいいじゃないか」と言う人がいます。でも、法律の保護という点では事実婚というのは、やはり不利な点が幾つかあります。 1.配偶者の相続人になれない。 これはかなりのデメリットです。例えば私も夫と自宅不動産を共有していますので、二人とも遺言書を書いて、どっちが死んでも互いに贈与する形にはしています。もし、遺言書が無ければ私達の場合は子供に相続されますけれど、子供がいない夫婦ですと、親や、親もいなければ兄弟姉妹に相続されてしまいます。 2.相続税が割り増しになる。 相続税

    事実婚のデメリット - 日々の色々-from 2004-
    shino-katsuragi
    shino-katsuragi 2010/09/12
    税務署というところはいつも独特の見解を持っているものだな。/その恐怖の源泉はどこだと思う?それは枯れ尾花じゃないの?
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