刑訴法の改正のおかげで、罰金に収まった事案ですね。 改正前なら公判請求されていた事案の一部が罰金になっているので、統計上は、罰金の比率が上がっているはずです。知らない人には「緩刑化」に見えるかも。 罰金刑の事実上の上限は刑訴法の略式手続の上限で決まっていますので、個人が主体の罪に罰金300万とか500万とかいう法定刑を作っても意味がありません。 児童買春:山口市職員、罰金の略式命令 /山口 2007.06.21 毎日新聞社 山口市職員(30)が中学3年の女子生徒(15)にみだらな行為をしたとして逮捕された事件で、容疑者が児童買春禁止法違反罪で略式起訴され山口簡裁から罰金70万円の略式命令を受けていたことが分かった。 1罪にしては重いので、2罪だとか、撮影行為だとかの+αがあるように思います。 過去の裁判例からすると、有罪だとしても執行猶予は付くと思います。 自白すれば罰金50万円なんですけ