奥村がもらった判決(児童ポルノ掲示板)を総務省がまとめてくれました。 http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/provider03siryo.html http://www.soumu.go.jp/main_content/000097098.pdf 社会的法益を侵害する情報の取扱いについて 1.送信防止措置を行わなかった場合に責任を問われる可能性 これまでの裁判例(※)に鑑みると、プロバイダ等による開設・管理・運営に関する目的及び状況などを総合考慮し、違法な情報の流通について積極的に関与していると評価できる事例において、刑事上の責任が認められており、単に違法な情報の存在を認識したものの、これについて送信防止措置を講じなかったことのみを理由として刑事上の責任が認められた事例は見受けられない。しかし明確な基準が示されているわけではなく、今後の裁判例