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ブックマーク / okumuraosaka.hatenadiary.jp (12)

  • 社会的法益を侵害する情報を媒介した者の刑事責任 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    奥村がもらった判決(児童ポルノ掲示板)を総務省がまとめてくれました。 http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/provider03siryo.html http://www.soumu.go.jp/main_content/000097098.pdf 社会的法益を侵害する情報の取扱いについて 1.送信防止措置を行わなかった場合に責任を問われる可能性 これまでの裁判例(※)に鑑みると、プロバイダ等による開設・管理・運営に関する目的及び状況などを総合考慮し、違法な情報の流通について積極的に関与していると評価できる事例において、刑事上の責任が認められており、単に違法な情報の存在を認識したものの、これについて送信防止措置を講じなかったことのみを理由として刑事上の責任が認められた事例は見受けられない。しかし明確な基準が示されているわけではなく、今後の裁判例

    社会的法益を侵害する情報を媒介した者の刑事責任 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
  • 2010-10-03

    保釈取らなければ逮捕はないわけで、弁護人はショックでしょう。 保釈どうする? 大昔、こんなん事情で意味ないから取り消してもらったことがあります。 住居侵入容疑 元警官を逮捕 下着盗み目的 2010.10.02 読売新聞 被告は3月、北九州市内の女子高生に対する強制わいせつ容疑で逮捕され懲 戒免職になった。福岡地裁小倉支部から懲役2年、執行猶予3年の判決を受け たが、執行猶予中の8月、福岡市の書店で女子大生のスカートをのぞいたとし て逮捕、起訴され、9月9日に保釈されていた。 淫行について「通常可能な年齢確認が適切に尽くされている」というのは、口頭確認ではなく、公的な身分証明書ですかね。運転免許証を偽造した場合は、公文書だし、手も込んでるし、偽造した方が重罪だと。紙の学生証程度だと写真張り替えも容易だから、だめなんでしょうね。解説も自治体によってまちまちです。 埼玉県青少年健全育成条例の解説

    2010-10-03
  • 2007-11-10

    わいせつ行為というのは無限定です。 強制わいせつ罪の被告に実刑判決 奈良地裁、懲役4年6カ月 /奈良県 2007.11.08 朝日新聞社 小学生の女児らに路上で体液をかけたとして、強制わいせつなどの罪に問われた被告(39)の判決公判が7日、奈良地裁であり、石川恭司裁判官は懲役4年6カ月(求刑懲役5年)の実刑判決を言い渡した。 判決によると、被告は05年2月から今年3月の間、京都市内や奈良市内の路上などで、たばこの包装フィルムに入れた自分の体液を8〜19歳の女性計16人の顔などに投げつけた。 沖縄だけなのかはわかりません。 県内強姦 倍増23件/07年10月末 県警まとめ/暴行、わいせつも増 2007.11.09 琉球新報 県警によると、強姦は二十三件で前年同期比で十三件増加し、暴行は百六十件で三十二件増加した。傷害は百六十三件で七件減少、強制わいせつは五十件で五件増加、略取誘拐は三件で二件

    2007-11-10
  • 2007-08-05

    量刑のポイントが「犯行態様、計画性、凶器、被害の状況、被害者の処罰感情、被告の年齢・性別・前科、事件当時の精神状態、反省の有無」だということがわかりました。 冒頭陳述・論告・判決書の内容を総合した情報。 こういう要素で絞っても、幅が出てくるので、弁護人はそこで最低限を目指すことになるんでしょうね。 従来から、量刑は処断刑期の範囲内でフリーハンドでやるものだと思うんですが、裁判員は、素人だから、こういう資料の影響が大きいですね。 逆に、罪数とかで処断刑期を争う議論になると困るでしょうね。データベースの法令適用と件の法令適用の違いがわからないから。 http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007080502038645.html 刑事局によると、裁判官による現行の量刑では過去の類似事件の判決、求刑はもとより、犯行態様、計画性、凶器

    2007-08-05
  • 2007-06-22

    刑訴法の改正のおかげで、罰金に収まった事案ですね。 改正前なら公判請求されていた事案の一部が罰金になっているので、統計上は、罰金の比率が上がっているはずです。知らない人には「緩刑化」に見えるかも。 罰金刑の事実上の上限は刑訴法の略式手続の上限で決まっていますので、個人が主体の罪に罰金300万とか500万とかいう法定刑を作っても意味がありません。 児童買春:山口市職員、罰金の略式命令 /山口 2007.06.21 毎日新聞社 山口市職員(30)が中学3年の女子生徒(15)にみだらな行為をしたとして逮捕された事件で、容疑者が児童買春禁止法違反罪で略式起訴され山口簡裁から罰金70万円の略式命令を受けていたことが分かった。 1罪にしては重いので、2罪だとか、撮影行為だとかの+αがあるように思います。 過去の裁判例からすると、有罪だとしても執行猶予は付くと思います。 自白すれば罰金50万円なんですけ

    2007-06-22
  • 2007-06-13

    対償供与の約束とか対償供与というのは、性交等の前にないと児童買春にはなりません。 お金見せてしまうと、「真剣交際の抗弁」も使えません。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070613-00000503-yom-soci 容疑者は5月下旬ごろ、浜松市内で下校途中の高校1年の少女(15)に声をかけ、路上に駐車中の車内でみだらな行為をした疑い。 容疑者は少女が断ったにもかかわらず、約1万円を手渡したという。 少女が、容疑者が自転車の前カゴに置き忘れた財布を持って同署に相談したため、身元が発覚した。容疑者は「いつばれて、選手生命が終わってしまうか心配していた」と供述しているという。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070613-00000059-jij-soci 容疑を認め、「いつばれるかびくびくしていた」と話していると

    2007-06-13
  • 2007-05-21

    間違い電話だと思うんですが、見ず知らずの方から、独立してから初めて「どう落とし前つけるんや!」「いてもうたろか!」と言われました。 一応録音しました。 独立前は相手方とか破産債権者の方の電話ではよく耳にしたフレーズです。 検事さんの論文では児童ポルノ製造罪にはならないようです。 迷惑条例違反はどうなんでしょう? http://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/070521/jkn070521006.htm 市教委によると、教諭は3月9日、当時担任だった4年2組のホームルーム「帰りの会」の最中、教室前方の床に備品のビデオカメラを置き、いすに座っている女児2人のスカート内を数分間撮影した。 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 http://www.pref.chiba.jp/reiki/33990101003100000000/41590101

    2007-05-21
  • 2007-02-17

    こういうところに相談すれば2ちゃんねるの相談で「投稿者に内容証明を送って削除を求める」「管理者に発信者情報開示請求すれば投稿者がすぐわかる」なんて答える弁護士はいないでしょう。 プロバイダと比べると、放送局・新聞社は責任限定されていないので、大変ですよね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070217-00000013-jij-soci 2007/02/17-05:18 来月に「報道被害無料相談」=ネットでの中傷も対象−東京3弁護士会 東京弁護士会など在京の3弁護士会が3月、新聞やテレビ、雑誌などの報道によって被害を受けた人の相談を受ける無料相談会を開く。主に電話での対応だが、面談にも応じる予定で、報道のほか、「掲示板サイトで中傷された」などのインターネット上の名誉棄損やプライバシー侵害に関する相談も受け付ける。 伝統的な陳列行為。網膜にしか残らない

    2007-02-17
  • 2006-12-28

    被告は「賭博の相手はサーバー」 という主張は正確に記事に再現されているのかは疑問です。 国境を越えて博徒が集まっている状態ですね。 刑法の賭博罪が予定していた賭博の形態で無いことは確かです。 「警察密着24時間」とかでよくある賭場の手入れの場面で、「そこまでやー! そのままにしとけーっ!」という感じで現行犯の現場で博徒に手を挙げさせて写真撮影とかして採証してますけど、ルーレットやサイコロの代わりに、ディスプレイがあるんでしょうな。 http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/it/solution/news/20061226org00m300072000c.html 被告は「賭博の相手はサーバー」として無罪を主張していたが、東尾龍一裁判長は「店と客の間での賭博」と認定。「5900万円余りの多額の収益を上げ、組織的で悪質。模倣性も高く、一般予防の見地からも厳しく

    2006-12-28
    shinyai
    shinyai 2006/12/28
  • 2006-12-20

    朝日新聞は被害者性に疑問があるんでしょうね。 法律上は、児童が自ら売春していても疑う余地無く「被害児童」。下手に疑うと重くなります。 http://mytown.asahi.com/shiga/news.php?k_id=26000000612190003 携帯電話の出会い系サイトなどの掲示板に、児童買春や援助交際を持ちかけるような書き込みをするのは御法度だ。買春などの被害から18歳未満の子どもを守るため、3年前に施行された出会い系サイト規制法で禁じられた。子どもの方から援助交際の相手を募るのも違法だ。しかし、ツーショットダイヤルなどを通じて、自ら犯罪に巻き込まれやすいところへアクセスし、「被害児童」になるケースが後を絶たない。 一応撮ってみるのですが、デジカメ画像を読影できませんから、すり替えを防ぐ程度の効果ですね。 案の資料としては、デュープしてもらうしかない。 強制わいせつ罪と製造

    2006-12-20
  • 2006-12-13

    今週も事務所に電話をいただいたり、来てくださる相談の方がいるようですが、アメリカ出張中です。 とりあえず予約とか見積もりをという場合はメールが早いです。 実は朝付き 午前中は業者のPRとユーザーの体験談 判事曰く、ぼちぼちやるよりは義務的に一斉実施した方がいいんだって、 TUESDAY, DECEMBER 12 8:30 – Noon - Vendor Solutions Firehose Sessions Microsoft, Wiznet, Tybera, EDS, LexisNexis, Bull, BearingPoint - efiling for Courts 8:30 – 9:00 AM – LexisNexis: A Mandatory Lesson: Volunteerism is good for charities, not court filing 9:00 –

    2006-12-13
    shinyai
    shinyai 2006/12/13
  • 2006-11-23

    地域によっては全部記録するよう行政指導されているようです。 大学ノートにメモしているだけですけど、積み重ねもあるし、前後関係も分かるので、証拠としては重宝されています。 中2少女にいかがわしい行為 29歳会社員を逮捕 江別署=北海道 2006.11.22 読売新聞社 同署は、10月13日に少女と母親の相談を受け、ホテルが控えていた車のナンバーから容疑者を割り出した。容疑者と少女は携帯電話の出会い系サイトで知り合ったという。 クローン携帯・弁護士といえば、壇俊光弁護士 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLG,GGLG:2005-48,GGLG:ja&q=%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e6%90%ba%e5%b8%af+%e5%bc%81%e8

    2006-11-23
    shinyai
    shinyai 2006/11/23
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