敬和学園大学の学生たちが、駅前商店街にカフェをだしました。 15日から開店しました。 「まちカフェ」というのかな? 吉田先生のゼミが中心だそうです。 若者がどんどん街のなかに顔を出してくるのは すばらしいことです。 コーヒーおいしかったです。 ぜひみなさん、いってみてください。 駅前交番(樫内ビル)の道路をはさんだ向かいです。
敬和学園大学の学生たちが、駅前商店街にカフェをだしました。 15日から開店しました。 「まちカフェ」というのかな? 吉田先生のゼミが中心だそうです。 若者がどんどん街のなかに顔を出してくるのは すばらしいことです。 コーヒーおいしかったです。 ぜひみなさん、いってみてください。 駅前交番(樫内ビル)の道路をはさんだ向かいです。
YouTubeやビデオ共有サイト自身が著作権侵害の責任を負うかどうか、ということはしばしば議論されるし、ViacomがYouTubeを訴えているように訴訟にまで発展しているケースもある。しかし、YouTubeにアップロードされている著作権侵害されているであろうビデオを自身のブログやサイトに埋め込むことが、著作権侵害の責任を負うのかどうかについては、これまでそれほど議論されてくることはなかった。 原典:techdirt 原題:Is It Copyright Infringement To Embed An Infringing YouTube Video On Your Blog? 著者:Mike Masnick 日付:July 07, 2007 URL:http://www.techdirt.com/articles/20070703/144358.shtml 備考:改行は引用者 YouT
外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所編「Q&AでスッキリわかるIT社会の法律相談」(清文社・2007)148頁以下で、相変わらずのフレームリンク違法論が繰り広げられています。 浅野絵里弁護士は同書の中で、 フレームリンクにより、フレーム内に表示された他社ホームページの文書や画像については、リンク先のURLが表示されないことになり、リンク元である自社ホームページの文書であるという誤解を生じる可能性があります。画面上、リンク先の著作権表示がなされず、リンク元のURLや著作者のみが表示される場合には、氏名表示権(著19)を侵害するものと考えられます。 と述べておられるのですが、私が知る限り、URLがコンテンツの著作者の変名として一般に認識されているということはありません。従って、フレームリンクによりリンク先のURLを表示しないこととしたからといって氏名表示権侵害になるということは到底考えられ
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