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  • 自然言語系AIサービスと著作権侵害|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    第1 はじめに 自然言語処理技術の発展に伴い、自然言語AIを利用したサービスが大変盛り上がっています。 たとえば、検索、要約、翻訳、チャットボット、文章の自動生成、入力補完などのサービスで、近いところで有名なのは、2020年にOpenAIが発表した「GPT-3」ですかね。これは約45TBにおよぶ大規模なテキストデータを学習し、あたかも人間が書いたような文章を自動で生成することが可能な自然言語モデルです。 【参考リンク】 自然言語処理モデル「GPT-3」の紹介 進化が止まらない自然言語処理技術ですが、事業者が自然言語AIを利用したサービス(*ここでは、データの処理がクラウド上で自動的に行われるサービスを前提とします)を提供する際に検討しなければならないことは、大きく分けると、学習済みモデルの構築フェーズの問題と、モデルを利用したサービス提供フェーズに関する問題に分かれます。 このうち、モデル

    自然言語系AIサービスと著作権侵害|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    shioki
    shioki 2021/10/25
    “入力・処理・出力の各段階に応じて検討したので、場合分けが多くなってしまいましたが、ほぼ全ての自然言語系サービスのパターンは網羅しているのではないかと思います”
  • なぜ音源の「放送」はできて「配信」は許されないのか~著作権法上の違いを確認してみた~|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    イントロ(はじめに) 突然ですが、先日、Twitterを見ている中で、以下のtofubeats氏1氏は神戸生まれの同い年の星です。の投稿が目に留まりました。 いろいろ見てるんすけど放送事業者じゃないと「CD に関わった実演家,レコード製作者の許諾を得ることなく,市販 CD(商業用レコード)を自由に放送使用することができ」ないんすかね — tofubeats (@tofubeats) July 8, 2021 つまり放送事業者は原盤権的にシロだけど個人とか商用で普通に配信してる人とかは権利者にそれぞれ掛け合うしかないってことになると思うんすけど、識者の方々に教わりたいでんな… — tofubeats (@tofubeats) July 8, 2021 この話、実は放送事業者を中心に「通信と放送の融合」として10年近く種々の議論がなされているトピックに通ずる問題意識です(ここでは深くは立ち入り

    なぜ音源の「放送」はできて「配信」は許されないのか~著作権法上の違いを確認してみた~|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    shioki
    shioki 2021/08/23
    “この問題は、原盤権を構成する2つの著作隣接権に含まれる個別の権利(支分権)の違いに目をやって、初めて説明ができる問題です”
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