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ブックマーク / www5d.biglobe.ne.jp (2)

  • 期間計算の一般原則

    起算点 期間計算の起算点については,原則として,初日を算入せず翌日から起算し(初日不算入の原則),初日算入は例外的な扱いとなります(民法140条文,刑事訴訟法55条1項)。ただし,その期間の初日が午前零時から始まるときは,初日を算入します(民法140条但書)。 ア 上記の「初日不算入の原則」は,他の法令にも一般的に適用されますが,法令に特別の規定がある場合は,適用が排除されます。「初日算入」の例としては,国会法14条(会期の起算)・133条(期間の計算),公職選挙法256条(任期の起算),刑法23条1項(刑期の計算)・24条1項(受刑・時効期間),刑事訴訟法55条1項但書(時効期間),民事訴訟法95条2項(裁定期間の始期),戸籍法43条1項(届出期間の起算日),年齢計算ニ関スル法律1項(年齢の起算日)等があります。 イ 法令の施行時期について,例えば,法律の公布の日(官報掲載日)が5月8

    shion214
    shion214 2024/03/13
  • Mandolin Melodies Museum

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