菅直人元首相が、原発事故への対応を巡り、安倍首相のメールマガジン記事で名誉を毀損(きそん)されたとして、安倍首相本人を訴えていた裁判で、東京地裁は菅元首相全面敗訴の判決を言い渡した。 この裁判は2011年5月、安倍首相が自らのメールマガジンに当時の菅首相の原発事故への対応について、「菅総理の海水注入指示はでっち上げ」「海水注入を止めたのは何と菅総理その人だったのです」などと掲載した記事を巡り争われているもの。 菅元首相は「自らが海水注入中断を指示したことはなく、記事は虚偽だ」として安倍首相に1100万円の慰謝料などを求めていた。 3日の判決で東京地裁は原発事故直後の菅元首相について、「海水注入を中断させかねない振る舞いがあった」と指摘した。その上で、メールマガジンの記事は重要な部分が真実で、名誉毀損には当たらないとして、菅元首相の訴えを全面的に退けた。
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