消費者金融への過払い金の返還請求などを手がけていた弁護士法人「東京ミネルヴァ法律事務所」が借金をしていた人におよそ30億円を返還しないまま破綻した問題で、預かり金の一部が、業務提携先の広告会社などに不正に流用されていたとして、依頼者たちが広告会社などに賠償を求める訴えを起こしました。 訴えを起こしたのは、おととし裁判所から破産手続きの開始決定を受けた「東京ミネルヴァ法律事務所」に過払い金の返還請求などを依頼していた17人です。 この法律事務所は、過払い金の返還請求などを全国的に行っていましたが、依頼者に返還されるはずの過払い金などおよそ30億円が返還されず、預かり金の一部が業務提携先の広告会社などに不正に流用された疑いが弁護士会の調査で明らかになっています。 これについて広告会社などに対して、合わせて6000万円余りの賠償を求める訴えを19日、東京地方裁判所に起こしたということです。 弁護
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